2020-06-09 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
第四に、政府は、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社産業革新投資機構等による事業者に対する資金供給その他支援のあり方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。 第五に、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとしております。 以上が、この法律案の趣旨及び内容の概要であります。
第四に、政府は、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社産業革新投資機構等による事業者に対する資金供給その他支援のあり方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。 第五に、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとしております。 以上が、この法律案の趣旨及び内容の概要であります。
続きまして、リスクマネーの供給に関して、経産省系の株式会社産業革新投資機構も類似の業務を担っておられますが、日本政策投資銀行の業務と産業革新投資機構の業務は重複しているのか、そして、重複している場合には、どのようにすみ分けというかシェアをされているのかということについて質問をさせていただきます。
昨年九月に経済産業省の事務方が提示した「株式会社産業革新投資機構の取締役の報酬等について」、これにおいては、代表取締役社長であれば、年額報酬として一千五百五十万円、短期業績連動報酬として最大四千万円、さらに、投資回収がうまく進んだ場合には、長期業績連動報酬、キャリー報酬として原則最大七千万円を支給することとなっており、合計で原則最大一億二千五百五十万円を支給することとなっておりました。
産業競争力強化法百二十一条で、経済産業大臣は、株式会社産業革新投資機構、JICに対して監督権限を有するとされています。ただ、INCJに対しては、経産大臣の権限というものが法文上不明確なんです。そこはどうなんでしょう。経産大臣はきちんとINCJに対して監督権限はあるのか、これを確認させてください。
株式会社産業革新投資機構は、これまでに四回の第三者諮問会合を開催し、ガバナンス設計において重視すべき点などの意見をいただいたところです。今後、運営についての基本的な考え方をまとめ、世界に比肩できるリスクマネー供給の構築を進めます。 全国三千万人を超える雇用を支える中小企業・小規模事業者は日本経済の屋台骨です。この屋台骨をより強固にしていくために、三つの課題に取り組みます。
株式会社産業革新投資機構は、現在は暫定的な体制となっており、社長は不在となっております。現在、有識者の皆様の御意見を丁寧に伺いながら、今後の産業革新投資機構の運営の在り方についての考え方をまとめているところであります。 この考え方をまとめた上で、その内容に沿って後任の社長等の人選について検討を進め、経営方針についても新たな運営体制の下で議論をしてまいりたいと考えます。(拍手)
株式会社産業革新投資機構は、これまでに四回の第三者諮問会合を開催し、ガバナンス設計において重視するべき点などの意見をいただいたところです。今後、運営についての基本的な考え方をまとめ、世界に比肩できるリスクマネー供給の構築を進めます。 全国三千万人を超える雇用を支える中小企業、小規模事業者は日本経済の屋台骨です。この屋台骨をより強固にしていくために、三つの課題に取り組みます。
二 株式会社産業革新投資機構については、支援対象の審査やモニタリング体制の強化等について不断の見直しを行うこと。あわせて、質の高いファンド人材の確保等を図るとともに、官民ファンドにおいて官の果たすべき役割を踏まえ、民間リスクマネーを誘発するべく適切な運営を行うこと。
また、本法案では、この機構は株式会社産業革新投資機構と名前を変え、投資重視に方向転換することになりますが、これまでの実績を踏まえてどのような機構改編を行うのでしょうか、併せて御答弁をお願いいたします。 日本維新の会は、規制緩和による産業づくりを主張してまいりました。これからも魅力ある国づくりのために努力していくことをお約束し、私からの質問といたします。 ありがとうございました。
二 株式会社産業革新投資機構については、ガバナンスを適切に機能させて支援対象の審査を継続的かつ厳格に実施し、モニタリング体制の強化について不断の見直しを行うこと。
現在、企業の成長に向けたリスクマネーを供給する機能として、二〇〇九年に設立された株式会社産業革新機構があり、本法案では、その名称を株式会社産業革新投資機構に改め、新産業分野やベンチャー企業に対する投資機能が強化されることが定められました。 一方、産業革新機構の株式は約九五%を国が保有しており、官民ファンドといいながらも、民間の出資は約五%にすぎません。